【初期費用不要,減額報酬不要】安心の低料金,所沢市,狭山市,入間市の過払い金返還請求のご相談は司法書士みそら総合事務所へ

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過払い金返還請求

過払い金返還請求は、ここをチェック!

  • 過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、利息を払い過ぎていた可能性があります。
  • 利息を払い過ぎていた場合、払い過ぎた利息の返還請求をすることが法律上認められています。
  • 法定利息(15~20%)を超えた取引をしていた場合、取引途中でも、過払い金が発生している可能性があります。
  • 取引途中でも、過払い金の返還請求をすることができます。
  • 過払い金は、取引終了から10年経過すると返還請求をすることができなくなります。
  • 完済していれば、過払い金を請求しても、ブラックリストに載ることはありません。

過払い金とは?

 利息を払い過ぎていることを過払いといいます。

 長期間、消費者金融や信販会社と高い金利(15~20%超)で取引をしていると、たとえ、消費者金融や信販会社が発行する取引明細書上に借金が残っていたとしても、実は利息を払いすぎの状態だったということが多くあります。

 その場合、借金がなくなるだけでなく、払い過ぎた利息を取り戻す請求をすることができます。


 すでに返済が終わっている場合は、過払い金が発生している可能性がより一層高くなります。

ただし、過払い金が発生していても、10年以内に請求しないと、時効により、請求できなくなってしまいます。

最後の取引から10年以内であれば、過払い金の返還を請求が可能です。

消費者金融や信販会社と取引をしていた方は、払い過ぎていた利息を取り戻せなくなる前に、まずは、無料相談をご利用ください。

 なお、過払い金が発生しているかどうか確認してから、過払い金の返還を請求したいという場合には、過払い金が発生しているかどうかを当事務所で計算してから、過払い金の返還請求をするかどうか決めていただくこともできます。

なぜ過払い金が発生するのか?

 以前は、利息の上限を決める法律が2つあり、それぞれの法律で上限の金利が異なっていたことが原因です。

 それぞれの法律の上限利率は、下記のとおりでした。

     1.出資法   29.2%

     2.利息制限法 20.0%(元本10万円未満)
             18.0%(元本10万円以上100万円未満)
             15.0%(元本100万円以上)

 

 貸金業者は、利息制限法の上限率(最高20%)ではなく、出資法の制限利率(29.2%)を上限利率として、取引を行っていました。なぜなら、出資法の上限利率を超えて貸付をすると、刑事罰の対象になりますが、利息制限法には、罰則がなかったからです。違反しても罰則規定がないということから、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利のことを一般的にグレーゾーン金利と呼ぶようになりました。

 本来、利息制限法の上限利率を超えた金利は、無効です。

 そこで、貸金業者は、あらかじめ貸主と借主の間で合意があり、法律で定められた条件を満たしていれば、利息制限法の上限金利を超えた金利が認められるという法律の例外規定(これを「みなし弁済」と呼びます。)を利用して、グレーゾーン金利での取引を行っていました。

 しかしながら、現在、裁判所は、グレーゾーン金利での取引をするための条件を非常に厳しく判断しており、みなし弁済が成立していると認められることは、ほとんどありません。

 したがって、過去グレーゾーン金利で取引を行っていた場合、ほとんどのケースで過払い金が発生していたと裁判所に認められるのです。

過去にグレーゾーン金利で取引をしていた主な貸金業者

以下の貸金業者は、過去にグレーゾーン金利で貸付を行っていましたので、以下の貸金業者と取引をされていたら、過払い金が発生している可能性があります。

アイクアイフルアイワイカードサービス
アエルアコムアプラス
アメリカンエクスプレスイオンクレジットエイワ
エポスエルアンドエムオリエントコーポレーション
キャスコキンダイクオーク
クオークローンクレディアクレディセゾン
コーエー三洋信販サンライフ
ジャックスシンキしんわ
セゾンファンデックスセディナゼロファースト
セントラルセントラルファイナンスタイヘイ
武富士タンポート東和商事
ニッセン・ジーイー日専連日本信販
ぷらっとプロミスポケットカード
ポケットバンクマイカルカード丸井
三菱UFJニコスミリオンカードユニマット
リッチレイクCFJ
CFカードDICGCカード
GEJCBOMC
UC

※上記に掲載されていない貸金業者でも過去にグレーゾーン金利で貸付を行っていた可能性があります。詳細は、お問い合わせください。

過払い金返還請求の進め方

お問合せから過払い金が返還されるまでの流れをご説明いたします。

お問合せ

お電話またはフォームでお問い合わせください。

無料相談

経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、過払い金返還請求手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。

契約締結

契約内容(報酬体系)をご理解いただいた上で、契約を締結します。
※契約締結前に、過払い金発生額をあらかじめ確認したい場合は、契約締結前にご自身で取引履歴を取り寄せていただければ、当事務所で過払い金額を計算いたしますので、過払い金額を確認した上で、手続きを開始することが可能です。

受任通知の発送および取引履歴の取り寄せ

・取引していた貸金業者に受任通知を発送します。
 ※借入が残っていた場合は、この時点で請求がストップします。
・貸金業者が保管している取引の履歴を開示するよう請求します。
 ※取引履歴が実際に開示されるまで、貸金業者によっては、1~2ヵ月程度かかります。

過払い金額の計算

貸金業者から開示された取引履歴をもとに、過払い金額の計算をします。
過払い金額が判明しましたら、過払い金額及び手続きの進め方を依頼者様に連絡いたします。

過払い金の請求

貸金業者に過払い金を返還するよう交渉します。
※交渉がまとまらない場合は、訴訟手続きを利用します。

過払い金の返還

貸金業者から過払い金を受領します。
※早くても受任から3か月、場合によっては1年以上かかります。

過払い金返還請求にかかる費用・料金

相談料

無料

着手金

不要

基本報酬

30,000円(1社につき)
※お支払いは過払い金返還後

成功報酬

返還額の18%(訴訟提起による加算なし)
※お支払いは過払い金返還後

減額報酬

不要

※消費税・実費代(裁判所費用)等は別途頂戴いたします。
 

過払い金返還請求・報酬計算例その1
【2社完済で合計100万円の過払い金が返還された場合】

基本報酬
30,000円×2社×8%(消費税)  =64,800円
・成功報酬19.44%(消費税込)×1,000,000円=194,400円
・合計=64,800円+194,400円+実費代
※訴訟をした場合、訴訟加算(5%)がある事務所だと54,000円の報酬負担増あり



過払い金返還請求・報酬計算例その2
【6社300万円の債務があったのが、6社100万円過払い金が返還された場合】

基本報酬30,000円×6社×8%(消費税) =194,400円

・成功報酬19.44%(消費税込)×1,000,000円=194,400円
・合計=194,400円+194,400円+実費代
300万円減額しても、減額報酬は不要です!
減額報酬が10%かかる事務所の場合、この他に324,000円の報酬負担増あり
※訴訟をした場合、訴訟加算(5%)がある事務所だと54,000円の報酬負担増あり
 

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代表プロフィール

司法書士 酒井 俊行

過払い金の返還請求は、所沢市の司法書士みそら総合事務所にお任せください。過払い金請求の第一歩は無料相談から。どうぞお気軽にご相談ください。

対応地域
(過払い金返還請求)

  • 埼玉県(所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市など)
  • 東京都(東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市など)
  • 神奈川県(横浜市・川崎市など)
  • 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県などその他の地域も可能な限り対応いたします