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|過払い金とは?|グレーゾーン金利とは?|過払い金の時効とは?|過払い金請求するとブラックリストにのる?|

過払い金返還請求に関するQ&A

そもそも「過払い金」って何ですか?

法律上支払う義務がないのに貸金業者に払い過ぎてしまった利息のことを「過払い金」と言います。

 利息制限法の上限利率(最高20%)を超えて支払った利息のことです。利息制限法の上限利率を超えた金利は、本来無効であるにもかかわらず、グレーゾーン金利呼ばれ、長年取引が行われていましたが、最高裁判所の判断により、グレーゾーン金利が違法だということが明確になりました。グレーゾーン金利で取引をしていた場合、払い過ぎた利息を取り戻すことができます。それが「過払い金」です。

「グレーゾーン金利」とは何ですか?

完全に違法とも適法ともいえない法律上グレーな金利のことです。

 以前、利息の上限を決める法律が2つあり、それぞれの法律で上限の金利が異なっていました。貸金業者は、利息制限法の上限率(最高20%)ではなく、出資法の制限利率(29.2%)を上限利率として、取引を行っていました。なぜなら、出資法の上限利率を超えて貸付をすると、刑事罰の対象になりますが、利息制限法には、罰則がなかったからです。違反しても罰則規定がないということから、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利のことを一般的にグレーゾーン金利と呼ぶようになりました。

どのくらいの期間取引をしていたら、過払い金が発生しますか?

利息制限法の上限利率を超える利率で5年以上取引を継続していると、過払い金が発生している可能性があります。

 過払い金が発生するかどうかは、取引利率や取引期間により大きく異なります。途中で取引をしていない期間があったり、細かく借りてすぐに全額を返済することを繰り返していたような場合は、あまり利息が発生しないような取引をしていたと言えるので、当然払い過ぎていた利息も少なくなります。逆に大きな金額を借り入れて最低返済額での返済を長年続けたというような取引をしたいた場合は、払い過ぎた利息が多い傾向があります。
 平均すると、5年以上取引を継続していた場合、過払い金が発生していることが多いようです。

すでに完済しており、取引が終了している貸金業者にも過払い金返還請求はできますか?

もちろん可能です。ただし、時効にかかってしまうと、請求できなくなりますので、注意が必要です。

 過払い金は、取引途中であって、取引終了後であっても、返還請求をすることが可能です。ただし、完済(取引終了)から10年が経過してしまうと、時効が成立してしまい、過払い金の返還を受けることが難しくなりますので、グレーゾーン金利で取引をしていた場合には、お早めに過払い金の返還請求することをお勧めします。

過払い金の時効って何ですか?

取引の終了から10年が経過すると、原則、請求をすることができなくなってしまいます。

 誰かに支払いを求める権利を持っている場合でも、一定期間その権利を行使しなければ、その権利は、消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。過払い金の返還を請求する権利にも時効があります。過払い金の返還請求の場合、10年間請求をしないと、権利が消滅してしまいます。
 どの時点から10年を数え始めるかというと、取引の終了時から数え始めることになりますので、最後に返済をしてから10年を経過する前に過払い金の返還請求をしなければ、二度と過払い金の返還請求をすることができなくなってしまいます。
 したがって、過払い金の返還請求をお考えの場合は、早めの行動が必要です。

契約書や領収書がない場合でも過払い金返還請求はできますか?

はい。問題なく過払い金の返還請求ができます。

 取引に関する資料(契約書、請求書、領収書、カード等)がない場合でも、貸金業者側でお客様の確認がとれれば、過払い金返還請求や任意整理手続きをすることが可能です。具体的には、貸金業者は、お客様の氏名、住所、生年月日等で、ご本人の確認が可能なようですので、問題なく過払い金の返還を請求することができます。

専門家に依頼せず、自分で過払い金を回収することはできますか?

ご自身で請求することは可能ですが、手間や回収額を考えると、専門家に依頼した方がよいケースが多いでしょう。

 もちろんご自身で過払い金の返還請求をすることは可能です。ただし、裁判を提起する場合は、平日に裁判所に行く必要がありますし、裁判では、いくら法律的に正しい場合でもしっかりとした主張や立証ができないと不利益な結果が出てしまう可能性があります。また、裁判をしない場合であっても、一般の方と貸金業者では、情報の多さや交渉力に大きな差が出てしまいますので、できるだけ専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

過払い金に対して利息は発生しますか?

年5%の利息が発生します。

 法律上、過払い金には年5%の利息を付して請求することが認められています。利息は過払い金が発生した時点から計算します。ただし、5%の利息を付加した過払い金を素直に払ってくる貸金業者は、まずありませんので、上手に交渉する必要があります。

過払い金返還請求をするとブラックリストにのりますか?

過払い金が発生している場合は、不利益な登録がされることはありません。

 過払い金が発生してい場合は、法律上、返済義務のある債務は存在しないことになりますので、信用情報に不利益な登録がされない取り扱いとなっています。
 したがって、過払い金が発生していることが確実な場合は、何の心配もなく、過払い金返還請求をすることができます。逆に過払い金が発生しているかどうか微妙な場合には、必ず取引履歴を引き寄せて引き直し計算を行ってから、慎重に過払い金返還請求を行う必要があります。

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