【初期費用不要,減額報酬不要】安心の低料金,所沢市,狭山市,入間市の過払い金返還請求のご相談は司法書士みそら総合事務所へ
04-2935-4399
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
無料相談実施中!
特定調停とは、簡易裁判所で調停委員の仲裁により貸金業者と話し合いをして、借金を整理する方法です。特定調停をすることによって、引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことができます。
なお、手続きを利用するには、簡易裁判所への申し立てが必要となります。
特定調停では、簡易裁判所の調停委員が貸金業者との間に入って仲裁をしてくれますので、法律的な知識がなくても、自身で手続きを進めていくことが可能でし、自身で手続きを進めることができますので、負担する費用も裁判所に納める実費代程度となり、他の手続きよりも費用を抑えることが可能です。
ただし、自分で申立書を作成したり、裁判所へ出頭する必要がありますので、それなりに手間がかかります。
また、特定調停には、強制力はありませんので、当事者の一方が合意に応じなかった場合は、手続きが終了してしまいます。
申立てから返済を開始するまでの流れをご説明いたします。
申立書を作成し、管轄の簡易裁判所へ申し立てをします。
裁判所から貸金業者に申立書および申立受理通知等が郵送されます。
調停委員が、申立人だけを裁判所に呼んで、収入や今後の返済方法などについて聴取します。
・申立人および貸金業者の双方が出頭して、調停委員が返済方法などを調整します。
・調停が成立しなかった場合は、調停不成立で手続き終了となります。
・調整の結果、申立人および貸金業者が返済方法に合意した場合は、合意した内容通りに返済をします。
相談スペース
司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
埼玉県所沢市日吉町6番9号ロゼットⅢ103
西武池袋線・新宿線 所沢駅徒歩3分