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|自己破産とは?|免責許可とは?|同時廃止事件とは?|家族に内緒で自己破産できますか?|
裁判所を介して債務の支払いを免除してもらう手続きです。その代わり、原則的には、債務者の財産を換価するなどして債権者に公平に分配する手続きが必要となりますが、債務者に大きな財産がない場合は換価して債権者に分配する手続きも行われません。
自己破産をすると、信用情報に事故情報として5年間履歴が残りますので、その間は、新しく借り入れをしたり、クレジットカードを作ることは難しいでしょう。5年を経過すれば、信用情報から事故情報が消えますので、新しくクレジットカードを作ったりすることができるでしょう。
ただし、全銀協だけは10年間履歴が残るようですので、その期間は、全銀協の会員である銀行系の金融機関からの借り入れができない可能性があります。
自己破産は、債務者の財産を債権者に公平に分配する手続きです。自己破産の申し立てがされると、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は債務者の財産を調査管理し、これを換価して債権者に分配する手続きを行います。このような手続きを行う自己破産手続きのことを管財事件と呼びます。
家族に内緒で申し立てをすることはできますが、同居の家族がいる場合には、同居の家族の収入を証する書面を提出するよう裁判所から求められる場合もありますので、できるだけ、家族に事情を説明した上で、手続きを進める方がよいでしょう。
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司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
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