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|自己破産とは?|免責許可とは?|同時廃止事件とは?|家族に内緒で自己破産できますか?|

自己破産に関するQ&A

そもそも「自己破産」って何ですか?

自己破産とは、裁判所を通して、借金をなしにする方法です。

 裁判所を介して債務の支払いを免除してもらう手続きです。その代わり、原則的には、債務者の財産を換価するなどして債権者に公平に分配する手続きが必要となりますが、債務者に大きな財産がない場合は換価して債権者に分配する手続きも行われません。

自己破産をすると、債務はどのくらい減額されますか?

免責が許可されると、支払い義務が免除されます。

 免責が許可されると、支払い義務が免除されますので、全額について返済する必要がありません。

自己破産をして、生活で困ることはありますか?

ほとんどありませんが、新しく借り入れをしたり、カードを作ったりすることはできません。

自己破産をしても、生活上困ることは、ほとんどありません。ただし、仕事をしている場合、職業によっては資格制限があるので、仕事をする上では注意が必要です。

自己破産をして仕事で困ることはありますか?

ほとんど、ありません。仕事によっては、資格制限の対象となってしまいます。

一定の期間、会社の役人に就任できなかったり、宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、 建設業者、等の職に就けなくなります。ただし、免責許可決定確定により仕事に再度就けるようになります。

自己破産をすると、会社を解雇されますか?

破産を理由に解雇することはできません。

 自己破産を理由に解雇をすることは、不当解雇に該当しますので、自己破産を理由に解雇をすることはできません。

自己破産をすると、いま住んでいるアパートを退去しなくてはなりませんか?

家賃をしっかりと支払っていれば、退去を求められることはありません。

 賃貸人は、破産のみを原因として、賃借人にアパートの退去を求めることはできません。ただし、賃料を長期間にわたって滞納しているような場合は、破産とは関係なくアパートの退去を求められる可能性があります。

自己破産をすると、自分名義の自宅は手放さなければなりませんか?

原則、自宅は手放す必要があります。

 自己破産は、原則、債務者の財産を換価して債権者に分配する手続きです。債務者名義の自宅も換価の対象となりますので、債務者名義の自宅は手放さなければなりません。

自己破産をすると、家財道具も差し押さえれてしまいますか?

家財道具まで取り上げられることはありません。

 生活するうえでの必要最低限の家財道具については、差押え禁止財産となっておりますので、冷蔵庫や洗濯機などの家財道具を取り上げられるということはありません。

自己破産をすると、戸籍や住民票にのりますか?

戸籍・住民票に記載されることはありません。

自己破産をしても戸籍や住民票にその旨が記載されることはありません。

自己破産をすると銀行取引はできなくなりますか?

破産だけを理由に銀行口座が凍結されることはありません。

 破産だけを理由に銀行口座が凍結されることはありません。ただし、口座を持っている銀行のカードローンを利用していた場合は、専門家による受任通知を送った時点で、口座が凍結されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

自己破産をすると、二度と借り入れをしたり、カードを作ったりすることはできないのですか?

5年程度は取引をするのが困難ですが、その後は、取引をすることができるでしょう。

 自己破産をすると、信用情報に事故情報として5年間履歴が残りますので、その間は、新しく借り入れをしたり、クレジットカードを作ることは難しいでしょう。5年を経過すれば、信用情報から事故情報が消えますので、新しくクレジットカードを作ったりすることができるでしょう。
 ただし、全銀協だけは10年間履歴が残るようですので、その期間は、全銀協の会員である銀行系の金融機関からの借り入れができない可能性があります。

免責許可とは何ですか?

裁判所が、法律上の支払い義務を免除することを認めることです。

 裁判所が、債権者への支払い義務を免除することです。免責許可が決定すると、債務者の債務は、税金や罰金などの一部の例外を除いて支払う責任がなくなります。

免責不許可事由とは何ですか?

ある一定の行為をしていると免責が許可されません。

 換金行為をしていたり、ギャンブルが原因で借金をした等の事情がある場合は、裁判所が免責許可を決定しない場合があります。ただし、このような事情があっても裁判所の裁量により免責が許可される可能性もあります。

管財事件とは何ですか?

債務者の財産を換価して、債権者全員に公平に分配して債務を清算する手続きです。

 自己破産は、債務者の財産を債権者に公平に分配する手続きです。自己破産の申し立てがされると、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は債務者の財産を調査管理し、これを換価して債権者に分配する手続きを行います。このような手続きを行う自己破産手続きのことを管財事件と呼びます。

同時廃止事件とは何ですか?

債権者に分配できるような財産がない場合の破産手続きです。

 本来、自己破産の申し立てが行われると、破産管財人が選任され債務者の財産を換価して債権者に分配する手続きを行いますが、債務者にめぼしい財産がなく、換価手続きを行っても破産手続き(分配手続き)の費用にもならないことが明らかな場合には、破産管財人が選任されることなく、破産手続き開始と同時に破産手続きを終了させ、免責手続きに入ります。このような事件のことを同時廃止事件と呼びます。

自己破産をすると、何回裁判所に行く必要がありますか?

同時廃止事件の場合、一般的に1~2回程度裁判所に行く必要があります。

 裁判所では、裁判官から自己破産を申し立てるに至った事情、負債や資産の状況、支払い能力などについて質問がありますので、率直にご回答ください。

自己破産をすると、保証人に請求がいきますか?

連帯保証人がついている場合、連帯保証人に請求がいってしまいます。

 自己破産をすると、原則、連帯保証人に全額請求が行ってしまいますので、自己破産をする場合には、事前に連帯保証人に事情を説明する必要があります。連帯保証人も支払いができないような場合は、連帯保証人も含めた債務整理を検討する必要があります。

家族に内緒で自己破産できますか?

家族に内緒で申し立てをすることはできますが、家族の理解を得ながら、手続きを進めた方がよいでしょう。

 家族に内緒で申し立てをすることはできますが、同居の家族がいる場合には、同居の家族の収入を証する書面を提出するよう裁判所から求められる場合もありますので、できるだけ、家族に事情を説明した上で、手続きを進める方がよいでしょう。

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