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従来、司法書士は、不動産の売買による名義変更等の不動産登記申請や会社の設立手続等の商業登記申請の専門家として活躍しておりました。一般の方にとって、不動産を売買したり、新しく会社を設立したりする機会はそんなに多くないと思いますので、あまり馴染みのない、どちらかと言えば、縁の下の力持ち的な資格でした。
ところが、平成15年、法律が改正されたことにより、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件について、法律相談を受けたり、本人の代理として相手方と交渉をしたり、訴訟行為ができるようになりました。
法律が改正された平成15年頃は、ちょうど多重債務が社会問題化していた時期でもあったため、法務大臣の認定を受けた司法書士が、多重債務問題に大きく関与するようになり、最近では、弁護士と並び多重債務問題(過払い金返還請求など)の専門家として、認知されるようになりました。
そもそも「ブラックリスト」というリストは存在しません。
貸金業者は、新しく融資の申し込みがあると、申込者が融資したお金をしっかりと返済できるかどうか(信用力の有無)を判断してから、融資をするかどうかを判断します。その判断をするにあたり、他社の借り入れ状況や返済状況を参考にした方が信用力の有無をより正確に判断することができます。
そこで、貸金業者は、特定の信用情報機関に加盟して、会員となっている他の貸金業者の借り入れ状況や返済状況に関する情報(信用情報)を相互に確認できるようにしています。信用情報機関に加盟している貸金業者は、支払いの遅滞などが発生すると、その旨を事故情報として登録しなければなりません。新たに融資の申し込みがあった場合、信用情報機関に加盟した貸金業者は、申込者の信用情報を必ず確認しますので、申込者に事故情報が登録されている場合には、その情報を把握したうえで、融資の判断をするのです。
「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」を行った場合は、必ずその情報が事故情報として信用情報機関に登録されますので、事故情報として登録されている間は、新たに、借り入れをしたり、クレジットカードを作ることが難しくなります。
なお、事故情報として登録される期間は、「任意整理」の場合は5年程度、「個人再生」、「自己破産」の場合は7年程度と言われています。
信用情報機関に信用情報の開示請求手続きをすれば、自分の信用情報を確認することができます。
現在、日本国内には、3つの信用情報機関があり、金融機関の業種によって、加盟する信用情報機関が指定されていますので、自分が利用している金融機関の業種に応じて、信用情報の開示請求を行う必要があります。
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司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
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