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|司法書士とは?|債務整理とは?|ブラックリストとは?|過払い金とは?|家族に内緒にできるの?|

債務整理の基礎知識に関するQ&A

そもそも「司法書士」ってどんな仕事ができるのですか?

不動産や会社の登記手続きや簡易裁判所が管轄する民事事件を本人を代理して行う仕事をしています。

 従来、司法書士は、不動産の売買による名義変更等の不動産登記申請や会社の設立手続等の商業登記申請の専門家として活躍しておりました。一般の方にとって、不動産を売買したり、新しく会社を設立したりする機会はそんなに多くないと思いますので、あまり馴染みのない、どちらかと言えば、縁の下の力持ち的な資格でした。
 ところが、平成15年、法律が改正されたことにより、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件について、法律相談を受けたり、本人の代理として相手方と交渉をしたり、訴訟行為ができるようになりました。
 法律が改正された平成15年頃は、ちょうど多重債務が社会問題化していた時期でもあったため、法務大臣の認定を受けた司法書士が、多重債務問題に大きく関与するようになり、最近では、弁護士と並び多重債務問題(過払い金返還請求など)の専門家として、認知されるようになりました。

「債務整理」とは、どういう手続きですか?

多重債務問題を解決するための複数の手続の総称です。

 「債務整理」とは、いつの間にか借入先が増え、今まで通り返済をしていくことが困難になった借金(債務)を法律の力を使って解決(整理)することを言います。「債務整理」の方法には、大きく分けて次の4つの方法があります(多少語弊があるかもしれませんが・・・)。それぞれの方法の詳細については、改めて説明します。

  1. 「任意整理」→裁判所を通さず、借金を整理する方法
  2. 「個人再生」→裁判所を通して、借金を減額する方法
  3. 「個人破産」→裁判所を通して、借金をなしにする方法
  4. 「過払い金返還請求」→払い過ぎた利息を取り戻す方法

「債務整理」をすると、督促が止まるって本当ですか?

司法書士が、借入先の金融機関に受任通知を送ると、督促が止まります。

 司法書士は、任意整理等の依頼を受けたら、すぐにその旨を貸金業者に通知します。これを受任通知といいます。受任通知を受領した貸金業者が、受任通知受領後に債務者に直接督促をすることは、法律上禁止されています。したがって、司法書士に任意整理(過払い金返還請求)を依頼すると、貸金業者からの督促が止まります。

私が「債務整理」をしたら、家族が督促されたりしませんか?

ご家族に支払い義務はありませんので、ご家族が督促されることはありません。

 債務の支払い義務があるのは、債務者本人のみであり、例え同居の家族であろうと、支払う義務はありません。また、債務者以外の者に債務者本人に代わって借金の返済を要求することは、法律上禁止されています。ただし、(連帯)保証人になっていたり、債務者の死亡により債務者の相続人となった場合には、債務の支払い義務を負いますので、注意が必要となります。

債務整理をすると、「ブラックリスト」にのると聞きましたが、「ブラックリスト」って何ですか?

いわゆる「ブラックリスト」とは、貸金業者が利用している信用情報に登録される事故情報のことです。

 そもそも「ブラックリスト」というリストは存在しません。
 貸金業者は、新しく融資の申し込みがあると、申込者が融資したお金をしっかりと返済できるかどうか(信用力の有無)を判断してから、融資をするかどうかを判断します。その判断をするにあたり、他社の借り入れ状況や返済状況を参考にした方が信用力の有無をより正確に判断することができます。
 そこで、貸金業者は、特定の信用情報機関に加盟して、会員となっている他の貸金業者の借り入れ状況や返済状況に関する情報(信用情報)を相互に確認できるようにしています。信用情報機関に加盟している貸金業者は、支払いの遅滞などが発生すると、その旨を事故情報として登録しなければなりません。新たに融資の申し込みがあった場合、信用情報機関に加盟した貸金業者は、申込者の信用情報を必ず確認しますので、申込者に事故情報が登録されている場合には、その情報を把握したうえで、融資の判断をするのです。
 「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」を行った場合は、必ずその情報が事故情報として信用情報機関に登録されますので、事故情報として登録されている間は、新たに、借り入れをしたり、クレジットカードを作ることが難しくなります。
 なお、事故情報として登録される期間は、「任意整理」の場合は5年程度、「個人再生」、「自己破産」の場合は7年程度と言われています。

私が「債務整理」をしたら、家族もブラックリストにのりますか?

ご家族の方もブラックリストにのることはありません。

 信用情報機関が提供する信用情報は、個人の信用を客観的に表した情報であり、個人の信用力を判断するために、個人単位で管理されていますので、家族の信用情報が登録されることはありません。

自分の信用情報を確認することはできますか?

はい。信用情報機関に情報の開示請求ができます。

 信用情報機関に信用情報の開示請求手続きをすれば、自分の信用情報を確認することができます。
 現在、日本国内には、3つの信用情報機関があり、金融機関の業種によって、加盟する信用情報機関が指定されていますので、自分が利用している金融機関の業種に応じて、信用情報の開示請求を行う必要があります。

  1. 株式会社日本情報機構(JICC)【http://www.jicc.co.jp/index.html
     →主に消費者金融と信販会社が対象となっています。
  2. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)【http://www.cic.co.jp/
     →主に信販会社とクレジットカード会社が対象となっています。
  3. 全国銀行個人信用情報センター【http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
     →主に銀行と銀行系のカード会社が対象となっています。

現在取引中ですが、取引中でも過払い金が発生しているかどうか調べることはできますか?

はい。取引の経過が記載された取引履歴があれば、過払い金が発生しているかどうか調べることができます。

 貸金業者は、債務者ごとの取引の履歴を保存すること及び保存している取引の履歴を開示するよう債務者から請求された場合、その請求を拒むことができないことが法律上定められています。したがって、貸金業者が作成した取引の履歴があれば、過払い金が発生しているかどうかを計算することができます。

取引履歴には、開示義務がありますか?

はい。法律により開示することを義務付けられています。

 貸金業者は、債務者から取引履歴の開示請求があった場合、取引履歴を開示しなければならないことが法律(貸金業法第19条の2)上、明確に定められています。したがって、貸金業者は、取引履歴の開示請求を原則拒むことができません。

取引履歴は、どうやったら取り寄せられますか?

お取引されている貸金業者から直接取り寄せることができます。

 取引中または取引をしていた貸金業者に電話や郵便をするなどの方法で取引履歴の開示を請求することができます。各社の詳しい請求方法についいては、下記をご参照ください。

引き直し計算はどのようにするのですか?

専用ソフトを利用すれば、一般の方でも計算できますが、当事務所でも引き直し計算をいたします。

 引き直し計算とは、取引当時に適用されていた利率(約定利率)で計算されている取引履歴を利息制限法の上限利率で再度計算しなおすことをいいます。過払い金返還を解説する書籍に付いているCD-ROMに収録されている計算ソフトやインターネットからダウンロードできる計算ソフトを利用すれば、一般の方でも計算は可能ですが、専門家に任せてしまった方が間違いがありませんので、取引履歴を取り寄せた時点で、司法書士などの専門家に依頼する方が無難です。
なお、当事務所でも引き直し計算を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

まずは相談してみてから債務整理手続をするかどうか決めることはできますか?

はい。詳しい状況をお伺いした上で、最適の解決方法をご提案いたしますので、それからお決めください。

 債務整理の方法は、人それぞれです。司法書士が相談者の現状をお伺いした上で、最適な解決方法をご提案いたします。債務総額が多い場合でも、引き直し計算をしてみると、取引金額が大きかったり取引期間が長いような場合は、債務がなくなるばかりでなく、過払い金が発生する場合もあります。まずは当事務所の無料相談をご活用いただいて今後の方向性を一緒に探りましょう。

法律的な専門用語がよくわからないので、相談に行くのが不安です。

ご理解しやすいように簡単な言葉で説明します。

 過払い金や任意整理といった言葉は、法律上の専門用語、いわば法律業界の業界用語みたいなものですから、一般の方が耳にする機会が少ないのは当然のことです。ご相談の際には、できるだけ日常使われる言葉を使って、かみ砕いてご説明いたしますが、それでも伝わりづらいようであれば、角度を変えて、別の言葉でご理解いただけるまでご説明させていただきますので、遠慮なくお申し付けください。

相談した内容は秘密にしてもらえますか?

はい。司法書士には守秘義務がありますので、外部に漏れる心配はありません。

 法律上、司法書士には、守秘義務がありますので、相談内容が外部に漏れることは絶対にありませんので、ご安心ください。
 また、家族の方からお問い合わせがあったとしても、ご本人の意向がなければ、家族の方に相談内容や相談の有無をお答えすることはありません。
 なお、ご依頼後も、ご家族に内緒ということであれば、郵便物の送り主の名前を司法書士事務所名ではなく、個人の名前にしたり、ご自宅へはお電話せず、携帯電話のみで連絡をとるなどして、可能な限りプライバシーの保護に努めます。

家族に内緒で債務整理手続きを進めることはできますか?

はい。当事務所からご依頼の有無やご依頼の内容について、ご家族にお話しすることはありません。

 家族の方からお問い合わせがあったとしても、ご本人の意向がなければ、家族の方に相談内容や相談の有無をお答えすることはありません。
 また、郵便物を送る際には、郵便物の送り主の名前を司法書士事務所名ではなく、個人の名前にしたり、ご自宅へはお電話せず、携帯電話のみで連絡をとるなどして、可能な限りプライバシーの保護に努めます。

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司法書士 酒井 俊行

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