【初期費用不要,減額報酬不要】安心の低料金,所沢市,狭山市,入間市の過払い金返還請求のご相談は司法書士みそら総合事務所へ
04-2935-4399
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
無料相談実施中!
個人再生とは、裁判所を通して、借金を整理(減額)する方法です。
個人再生をすることによって、借金が大幅に減額できる上に、自己破産と違って、自宅や車などの財産を手放さずに借金を整理することもできます。
個人再生とは、借金などを返済できなくなった人が、全ての貸金業者等に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、貸金業者等の意見を聞いたうえで、裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(税金などを除く)が免除されるという手続です。
個人再生手続きには、以下の2つの種類があります。
⑴小規模個人再生手続
主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
手続きを利用するには、下記の条件を満たしている必要があります。
①債務総額が5000万円以下であること(住宅ローンは除く)
②継続的に収入を得る見込みがあること
⑵給与所得者等再生手続
主に、サラリーマンを対象とした手続きです。
手続きを利用するには、下記の条件をみたしている必要があります。
①債務総額が5000万円以下であること(住宅ローンは除く)
②継続的に収入を得る見込みがあること
③継続的に得る収入が給与などであり、その金額の変動がすくないこと
貸金業者等に対して、最低限返済しなければならない金額は、以下の通りです。
借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低返済額 |
100万円未満 | 借金の総額全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下の人 | 総額の10分の1 |
※給与所得等再生手続の場合、上記一覧表に応じた金額と申立者の可処分所得額の2年分の金を比較して、多い方の金額が最低返済額となります。
お問合せから返済を開始するまでの流れをご説明いたします。
・経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、債務整理手続きの進め方やご負担いただく費
用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですの
で、この機会にご確認ください。
・契約内容(報酬体系)をご理解いただいた上で、契約を締結します。
・取引していた貸金業者に受任通知を発送します。
※この時点で貸金業者からの督促がストップします。
・貸金業者が保管している取引の履歴を開示するよう請求します。
・開示された取引履歴をもとに、利息制限法に従って本来の債務額を計算します。
※取引履歴が実際に開示されるまで、貸金業者によっては、1~2ヵ月程度かかります。
※債権額が確定するまでの間、貸金業者への支払いがストップしますので、この間に手続き
費用を分割でお支払いいただきます。
確定した債務額をもとに、司法書士と打ち合わせをして、今後の方針を検討します。
個人再生手続きがベストな解決案である場合は、個人再生申し立ての準備に入ります。
・申し立てに必要な書類を揃えていただきます。
・必要書類と司法書士が作成した申立書を管轄裁判所に提出します。
裁判所から選任された個人再生委員と面接を行います。
裁判所が個人再生委員の意見を聞いたうえで、再生手続開始を決定します。
貸金業者による債権届出、債権認否一覧表の提出を経て再生計画案を提出します。
裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。
・債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の
2分の1を超えていないおらず、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の
一部が返済される見込みがあると判断した場合、再生計画認可決定が出されます。
・再生計画認可決定から約1か月が経過すると、認可された再生計画案が確定します。
再生計画で定めた返済計画に従って、各貸金業者に毎月返済します。
相談スペース
司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
埼玉県所沢市日吉町6番9号ロゼットⅢ103
西武池袋線・新宿線 所沢駅徒歩3分