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自己破産

自己破産は、ここをチェック!

  • 国が認めた生活再建のための制度です。
  • 免責決定を得れば、借金を支払わなくてよくなります。
  • 自宅や車などの大きな財産は失いますが、生活必需品を手放す必要はありません。

自己破産とは?

 自己破産とは、裁判所を通して、借金をなしにする方法です。
 自己破産をすることによって、生活を再建することができますが、自宅や車などの財産(生活必需品を除く)は手放さなければなりません。

自己破産の手続の概要

 自己破産とは、債務を支払うことができなくなった場合に、自分の全財産をお金に換えて、各債権者の債権額に応じて分配、清算して、生活を立て直すことを目的とした制度です。清算される債務には全ての債務が含まれますので、金融機関からの借り入れだけではなく、身内や友人知人からの借り入れを含めたすべての債務について申し立てる必要があります。
 裁判官が債務者から話を聞いて、債務者が持っている財産だけでは債務を返すことができないと認められると、破産手続開始決定がされます。
 通常、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当します。
 ただし、破産手続を進めるのに必要な費用又はその費用に代わるだけの財産も持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定(
同時廃止決定)がされます。
 破産手続開始決定により、債務者は、破産者となり、官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
破産手続開始決定・同時廃止の決定がされて破産手続が終わっても、債務はそのまま残ります。そこで、残った債務について、法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。
 破産手続開始決定・同時廃止の決定後、裁判所は、免責許可の決定をすることについて、各債権者に通知をしたり、破産者を審尋するなどして、免責を許可するかの決定をします。免責許可決定も官報に公告され、債権者からの不服申立てがなければ免責が確定します。
 免責許可決定が確定しても,税金や罰金、不法行為に基づく損害賠償請求権などは「非免責債権」と呼ばれ、支払義務は免除されません。
 また、財産を隠したり、虚偽の申し出をしたり、浪費やギャンブルなどにより財産を著しく減少させた場合などは免責不許可事由となりますので、免責を得ることが難しくなります。

自己破産の特徴

1.破産者名簿と官報に記載される
→破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることもほとんどありません
ので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
2.戸籍や住民票に記載されない
  →戸籍や住民票に破産者である記載がされることはありません
3.
選挙権は失わない
  →公民権までは喪失しません
4.ブラックリストに登録される
  →およそ5~10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません
5.マイホームは手放すことになる
  →破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住
   み続けることができます
6.生活用品は取られない
  →最低限の生活は保障されます
7.一定の資格制限がある
  →一定の期間中会社の役人に就任できなかったり、
宅地建物取引業者、 証券会社外
   交員、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、 建設業者、等の職に就けなく
   なります。
ただし、免責許可決定確定により仕事に再度就けるようになります。

自己破産の進め方

お問合せから免責決定までの流れをご説明いたします。

無料相談・契約締結・受任通知の発送

・経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、債務整理手続きの進め方やご負担いただく費
 用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですの
 で、この機会にご確認ください。
契約内容(報酬体系)をご理解いただいた上で、契約を締結します。
取引していた貸金業者に受任通知を発送します。
 ※この時点で貸金業者からの督促がストップします。

 

取引履歴の取り寄せおよび債務額の確定

・貸金業者が保管している取引の履歴を開示するよう請求します。
・開示された取引履歴をもとに、利息制限法に従って本来の債務額を計算します。
 ※取引履歴が実際に開示されるまで、貸金業者によっては、1~2ヵ月程度かかります。
 ※債権額が確定するまでの間、貸金業者への支払いがストップしますので、この間に手続き
  費用を分割でお支払いいただきます。

今後の方針の決定(手続きの最終決定)

確定した債務額をもとに、司法書士と打ち合わせをして、今後の方針を検討します。
自己破産手続きがベストな解決案である場合は、自己破産申し立ての準備に入ります。

自己破産申し立て

・申し立てに必要な書類を揃えていただきます。
・必要書類と司法書士が作成した申立書を管轄裁判所に提出します。

破産審尋

裁判官と面接をして、申立書の内容について質問を受けます。

破産手続開始決定(同時廃止決定)

めぼしい財産がなければ、破産手続は開始と同時に終了(廃止)します。
※一定の財産がある場合、破産管財人が選任され、破産管財人が財産の調査管理を行います。

免責審尋

免責不許可事由について裁判官から質問を受けます。

免責決定・復権

・確定した時点で、借金を支払う義務がなくなります。
・同時に復権することができます(資格制限がなくなります)。

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