【初期費用不要,減額報酬不要】安心の低料金,所沢市,狭山市,入間市の過払い金返還請求のご相談は司法書士みそら総合事務所へ
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任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士が貸金業者と交渉して、借金を整理する方法です。任意整理をすることによって、借金が大幅に減額できたり、将来的に発生する利息を免除してもらえる可能性があります。
以前は、利息の上限を決める法律が2つあり、それぞれの法律で上限の金利が異なっていたことに理由があります。
それぞれの法律の上限利率は、下記のとおりでした。
1.出資法 29.2%
2.利息制限法 20.0%(元本10万円未満)
18.0%(元本10万円以上100万円未満)
15.0%(元本100万円以上)
貸金業者は、利息制限法の上限率(最高20%)ではなく、出資法の制限利率(29.2%)を上限利率として、取引を行っていました。なぜなら、出資法の上限利率を超えて貸付をすると、刑事罰の対象になりますが、利息制限法には、罰則がなかったからです。違反しても罰則規定がないということから、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利のことを一般的にグレーゾーン金利と呼ぶようになりました。
本来、利息制限法の上限利率を超えた金利は、無効です。
そこで、貸金業者は、あらかじめ貸主と借主の間で合意があり、法律で定められた条件を満たしていれば、利息制限法の上限金利を超えた金利が認められるという法律の例外規定(これを「みなし弁済」と呼びます。)を利用して、グレーゾーン金利での取引を行っていました。
しかしながら、現在、裁判所は、グレーゾーン金利での取引をするための条件を非常に厳しく判断しており、みなし弁済が成立していると認められることは、ほとんどありません。
したがって、過去グレーゾーン金利で取引を行っていた場合、ほとんどのケースで利息を払い過ぎていたことになり、払い過ぎていた利息を元金に充当することにより、借金を減額することができるのです。
お問合せから返済を開始するまでの流れをご説明いたします。
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経験豊富な司法書士が、直接お話をお伺いし、任意整理手続きの進め方やご負担いただく費用について説明いたします。ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでも結構ですので、この機会にご確認ください。
契約内容(報酬体系)をご理解いただいた上で、契約を締結します。
・取引していた貸金業者に受任通知を発送します。
※この時点で貸金業者からの督促がストップします。
・貸金業者が保管している取引の履歴を開示するよう請求します。
・開示された取引履歴をもとに、利息制限法に従って本来の債務額を計算します。
※取引履歴が実際に開示されるまで、貸金業者によっては、1~2ヵ月程度かかります。
※債権額が確定するまでの間、貸金業者への支払いがストップしますので、この間に手続き
費用を分割でお支払いいただきます。
確定した債務額をもとに、司法書士と打ち合わせをして、今後の返済計画を作成します。
作成した返済案を司法書士が貸金業者に提案します。
司法書士が債務の減額および将来利息の免除などの交渉をし、無理のない範囲で返済できるよう貸金業者と和解します。
貸金業者と合意した返済計画にもとづき、返済をスタートします。
相談料 | 無料 |
着手金 | 不要 |
基本報酬 | 30,000円(1社につき) |
減額報酬 | 不要 |
※消費税・実費代(裁判所費用)等は別途頂戴いたします。
ー任意整理・報酬計算例その1
2社100万円の債務を2社36万円(3年分割)に減額できた場合
・基本報酬30,000円×2社×8%(消費税)=64,800円+実費代
・64万円減額しても、減額報酬は不要です!
※減額報酬が10%かかる事務所の場合、この他に69,120円の報酬負担増ありー任意整理・報酬計算例その2
6社300万円の債務を6社108万円(3年分割)に減額できた場合
・基本報酬30,000円×6社×8%(消費税)=194,400円+実費代
・192万円減額しても、減額報酬は不要です!
※減額報酬が10%かかる事務所の場合、この他に207,360円の報酬負担増あり
相談スペース
司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
埼玉県所沢市日吉町6番9号ロゼットⅢ103
西武池袋線・新宿線 所沢駅徒歩3分