【初期費用不要,減額報酬不要】安心の低料金,所沢市,狭山市,入間市の過払い金返還請求のご相談は司法書士みそら総合事務所へ
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|任意整理とは?|任意整理をすると取り立てがとまる?|家族に内緒で任意整理できる?|
任意整理のご依頼をいただくと、司法書士は、貸金業者に取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行います。引き直し計算とは、貸金業者と契約した元々の利率(約定利率)ではなく、利息制限法の制限利率で初めから取引をしていた場合、法律上支払わなければならない本当の借金がいくら残っているのかを算出する計算方法です。法律上支払う必要のなかった利息をたくさん払っているほど、借金の金額が減額されますので、高い利率で長い期間取引していればいるほど、借金の減額幅が大きくなります。
なお、平均すると、利息制限法の上限利率を超える利率で5年以上取引を継続していた場合、借金がゼロになり、過払い金が発生している可能性が高くなります。
家族の方からお問い合わせがあったとしても、ご本人の意向がなければ、家族の方に相談内容や相談の有無をお答えすることはありません。
また、郵便物を送る際には、郵便物の送り主の名前を司法書士事務所名ではなく、個人の名前にしたり、ご自宅へはお電話せず、携帯電話のみで連絡をとるなどして、可能な限りプライバシーの保護に努めます。
相談スペース
司法書士みそら総合事務所
代表司法書士 酒井 俊行
埼玉県所沢市日吉町6番9号ロゼットⅢ103
西武池袋線・新宿線 所沢駅徒歩3分