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|任意整理とは?|任意整理をすると取り立てがとまる?|家族に内緒で任意整理できる?|

任意整理に関するQ&A

そもそも「任意整理」って何ですか?

裁判所を通さずに、借金を減額したり、分割払いに応じてもうことで、借金を整理して、支払いをしていく方法です。

 任意整理は、借金を減らしたり分割払いにするために、裁判所を通さずに相手方と任意で交渉をする方法です。現在の支払いを継続していくことができない場合でも、3年程度の分割払いで債務を完済できるような場合なら、自己破産をすることなく、任意整理による借金の整理が可能です。
 なお、利息制限法の上限利率を超える利率で長年取引をしていた場合は、借金が大幅に減るばかりか、過払い金が戻ってくる可能性もあります。

任意整理をすると取り立ては止まりますか?

はい。司法書士が貸金業者に介入を通知した時点で、ご本人への督促がとまります。

 司法書士は、任意整理等の依頼を受けたら、すぐにその旨を貸金業者に通知します。これを受任通知といいます。受任通知を受領した貸金業者が、受任通知受領後に債務者に直接督促をすることは、法律上禁止されています。
 したがって、司法書士に任意整理を依頼すると、貸金業者の督促が止まります。

任意整理をするとどのくらい借金が減りますか?

任意整理をする場合、利息制限法に引き直した債務額をもとに支払いを行いますので、取引の期間や利率によって、減額幅がかわってきます。

 任意整理のご依頼をいただくと、司法書士は、貸金業者に取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行います。引き直し計算とは、貸金業者と契約した元々の利率(約定利率)ではなく、利息制限法の制限利率で初めから取引をしていた場合、法律上支払わなければならない本当の借金がいくら残っているのかを算出する計算方法です。法律上支払う必要のなかった利息をたくさん払っているほど、借金の金額が減額されますので、高い利率で長い期間取引していればいるほど、借金の減額幅が大きくなります。
 なお、平均すると、利息制限法の上限利率を超える利率で5年以上取引を継続していた場合、借金がゼロになり、過払い金が発生している可能性が高くなります。

任意整理の目安は?

引き直し計算後の債務額を3年かけて分割して払っていけるかが、一つの目安となります。

 法律上支払うべき借金の額、つまり、引き直し計算後の本当の借金の金額を3年かけて支払っていけるような場合は、任意整理による手続きが可能です。
 なお、3年以上(4~5年程度)の分割払いに応じてくれる貸金業者もありますが、3年の分割払いで支払っていくのが難しい場合には、個人再生や自己破産による手続きを検討する必要があるかもしれません。

一部の債権者だけ任意整理することはできますか?

はい。可能です。

 任意整理は、個人再生や自己破産と違い、裁判所を通さずに、任意に交渉する借金の整理方法ですので、一部の債権者(貸金業者)だけを対象にして、交渉することが可能です。ただし、ある会社が別の会社の保証会社になっているような場合は、どちらの会社も任意整理をする必要が出てくる場合がありますので、注意が必要です。

税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?

残念ながら、任意整理の対象外です。

 税金、国民健康保険料、社会保険料等の国や地方公共団体への債務は、残念ながら任意整理の対象とはなりませんので、それぞれの機関の担当窓口に直接ご相談いただくのがよいでしょう。

住宅ローンや自動車ローンを任意整理することはできますか?

自宅や車を手元に置いたまま、通常の任意整理をするのは困難でしょう。

 住宅ローンを利用している場合、自宅に金融機関の抵当権が設定されていることがほとんどですので、任意整理をすると競売になり自宅を失う恐れがりますので、任意整理の対象とするのは困難です。
 また、通常、自動車ローンを利用している場合は、ローンを払い終わるまでは自動車の名義をローン会社の名義とする契約になっとりますので、任意整理をすると、自動車を返還するよう請求されてしまいますので、自動車を残したまま任意整理をすることも困難です。

任意整理をすると連帯保証人に請求がいきますか?

連帯保証人がついている場合は、原則、連帯保証人に請求がいってしまいます。

 支払いが滞った場合に、支払ってもらうために保証人制度は利用されていますので、連帯保証人がついているケースで任意整理を行うと連帯保証人に請求がいってしまいます。任意整理は、一部の借金だけを対象に手続きをすることができますので、連帯保証人がついていない借金だけ任意整理の対象として、連帯保証人がついている借金については、任意整理の対象としないという方法も可能です。

家族に内緒で任意整理できますか?

ご家族に内緒で任意整理手続きを進めることもできます。

 家族の方からお問い合わせがあったとしても、ご本人の意向がなければ、家族の方に相談内容や相談の有無をお答えすることはありません。
 また、郵便物を送る際には、郵便物の送り主の名前を司法書士事務所名ではなく、個人の名前にしたり、ご自宅へはお電話せず、携帯電話のみで連絡をとるなどして、可能な限りプライバシーの保護に努めます。

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